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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 第六条 (子ども・子育て支援システムに実装してはならない機能)

令和八年内閣府令第十七号府省令
(子ども・子育て支援システムに実装してはならない機能)

第六条

子ども・子育て支援システムには、前二条の規定(これに基づく告示を含む。以下この条において同じ。)において実装してはならない機能として定めるもの及び前二条の規定に定めるもの以外の機能は、実装してはならないものとする。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 目次