条文くんコンメンタール 条文くんに聞く

日本学術会議評価委員会令 第六条(庶務)

令和八年政令第二百八十七号政令

委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。

この条の解説

この条の解説はまだありません。

この条について質問する

条文くん(AI)が根拠条文・通達・判例を確かめて答えます(毎月 10 回まで無料)。公開された回答は、この条の解説として蓄積されます。ほかの条文の解説を探す →

日本学術会議評価委員会令 の条文
  1. 第一条 (専門委員)
  2. 第二条 (委員等の勤務)
  3. 第三条 (委員長)
  4. 第四条 (議事)
  5. 第五条 (資料の提出等の要求)
  6. 第六条 (庶務)
  7. 第七条 (雑則)