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日本学術会議評価委員会令 第五条(資料の提出等の要求)

令和八年政令第二百八十七号政令

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本学術会議の会長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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日本学術会議評価委員会令 の条文
  1. 第一条 (専門委員)
  2. 第二条 (委員等の勤務)
  3. 第三条 (委員長)
  4. 第四条 (議事)
  5. 第五条 (資料の提出等の要求)
  6. 第六条 (庶務)
  7. 第七条 (雑則)