委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本学術会議の会長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
日本学術会議評価委員会令 第五条(資料の提出等の要求)
令和八年政令第二百八十七号政令
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委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本学術会議の会長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
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