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溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 第二条 (税率)

令和八年政令第二百五十四号政令
(税率)

第二条

特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては三十八・〇パーセント(別表第一の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)、中国を原産地とするものにあっては五十五・三パーセント(別表第二の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。

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