(課税物件)
第一条
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国(第三条第二項において「特定原産国」という。)を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定により、同項第一号に規定する暫定的な関税(以下「暫定不当廉売関税」という。)を課する。
- 一次のイ又はロに掲げる物品(第三条第一項及び第二項において「溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板」と総称する。)
- イ法の別表第七二一〇・四九号又は第七二一二・三〇号に掲げる物品のうち溶融亜鉛めっきをしたもの(次のいずれかに該当するものを除く。)
- ロ法の別表第七二二五・九二号又は第七二二六・九九号に掲げる物品のうち溶融亜鉛めっきをしたもの(その母材(溶融亜鉛めっきをする前の同表第七二類の注1(f)のその他の合金鋼をいう。以下ロにおいて同じ。)におけるほう素、マンガン又はチタンのいずれかの含有量が当該母材の全重量に対して同表第七二類の注1(f)に掲げる割合以上のものであって、当該母材における同表第七二類の注1(f)に掲げるほう素、マンガン及びチタン以外の元素の含有量が当該母材の全重量に対してそれぞれ同表第七二類の注1(f)に掲げる割合未満のものに限る。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。)
- イ
- 二大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条において「中国」という。)
- 三この政令の施行の日から令和八年十二月七日までの期間
2この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。
