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防衛特別所得税に関する政令 第九条 (修正申告の特例)

令和八年政令第百六号政令未施行
未施行の法令です。防衛特別所得税に関する政令は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
(修正申告の特例)

第九条

所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十八第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項第四号同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。

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