条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律 第二条 (施行のために必要な準備)

令和八年法律第七十一号法律
(施行のために必要な準備)

第二条

農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律 第1条
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律 目次