(施行のために必要な準備) 第二条 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗