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重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律 第一条 (施行期日)

令和八年法律第七十一号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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