(サイバーセキュリティ監査官) 第二条 統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。2サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗