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国家サイバー統括室に企画官等を置く規則 第二条 (サイバーセキュリティ監査官)

令和七年六月三十日内閣総理大臣決定規則
(サイバーセキュリティ監査官)

第二条

統括室に、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

2サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、統括室の事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

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