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国家サイバー統括室に企画官等を置く規則 第一条 (企画官)

令和七年六月三十日内閣総理大臣決定規則
(企画官)

第一条

国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。

2企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

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