(企画官) 第一条 国家サイバー統括室(以下「統括室」という。)に、併任の者を除き、企画官二人を置く。2企画官は、命を受けて、統括室の事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗