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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第五十条 (補則)
令和七年国家公安委員会規則第八号
規則
(補則)
第五十条
この規則の実施に関し必要な事項の細目は、重要経済安保情報管理者が定める。
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