(国際約束に基づき提供された情報である重要経済安保情報の取扱い) 第四十九条 前条までに定めるもののほか、情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報である重要経済安保情報については、当該国際約束の定めるところにより取り扱うものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗