条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第四十九条 (国際約束に基づき提供された情報である重要経済安保情報の取扱い)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(国際約束に基づき提供された情報である重要経済安保情報の取扱い)

第四十九条

前条までに定めるもののほか、情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報である重要経済安保情報については、当該国際約束の定めるところにより取り扱うものとする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第四十九条(国際約束に基づき提供された情報である重要経済安保情報の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認) 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 目次 第五十条(補則) →