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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第三条 (高度再資源化事業計画の記載事項)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度再資源化事業計画の記載事項)

第三条

第十一条第二項第四号の高度再資源化事業の内容は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。

  1. 当該申請に係る再資源化を実施する廃棄物の種類及び再資源化により得られる見込みの再生部品又は再生資源の数量
  2. 当該申請に係る高度再資源化事業を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該高度再資源化事業を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
  3. 当該申請に係る申請者及び法第十一条第二項第六号に規定する者が実施する高度再資源化事業の一連の行程を申請者が統括して管理する体制
  4. トレーサビリティ(廃棄物の収集、運搬及び処分並びに再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者への引渡しの行程において、当該廃棄物及び再資源化を実施した廃棄物の種類、数量、性状及び所在について、記録すること、及びこれらを把握できる状態をいう。以下同じ。)を確保するための仕組みの概要

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