(認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の廃止の届出) 第十九条 認定高度再資源化事業者は、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗