(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)及び資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)及び資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。