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貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (実効性の確保)

令和七年国土交通省令第六号府省令
(実効性の確保)

第四条

貨物自動車関連事業者は、前二条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下この条において「効率化」という。)のための取組に関する責任者の選任その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずること。
  2. 運転者の荷待ち時間等(貨物自動車関連輸送事業者にあっては、荷役等時間。次号において同じ。)並びに効率化のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。
  3. 荷主、連鎖化事業者又は貨物自動車運送事業者等に対し、前二条に規定する取組その他の運転者の荷待ち時間等の短縮のための取組に関する提案をすることができる場合にあっては、当該提案をするとともに、これらの者から当該提案を受けた場合にあっては、当該提案に基づき必要な措置を講ずること。
  4. 物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、物資の流通に関する多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。
  5. 無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両をいう。)を導入することその他の措置により、貨物自動車関連事業者の管理する施設における作業の自動化を図ること。
  6. 国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図ること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。

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