(運転者の荷待ち時間の短縮)
第二条
倉庫業者は、次に掲げる取組を行うことにより、法第五十二条第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。
- 一停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状況を把握することその他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻を分散させること。
- 二当該倉庫業者が管理する施設において到着時刻表示装置(施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業者等から提供された当該施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置をいう。)を導入し、及びこれを適切に活用することその他の措置により、貨物自動車の到着の日及び時刻を調整すること。