条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)

令和七年国土交通省令第六号府省令
(運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)

第一条

倉庫業者は、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第一項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標(次項において「目標」という。)を達成するため、その取り扱う貨物の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

2貨物自動車関連輸送事業者は、目標を達成するため、その取り扱う貨物の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷役等時間の短縮を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第五号に規定する規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第一条(運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第二条(運転者の荷待ち時間の短縮) →