(運転者の荷待ち時間の短縮)
第二条
連鎖化事業者は、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状況を把握することその他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させることにより、法第六十一条第一項第一号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、これによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。
連鎖化事業者は、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状況を把握することその他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させることにより、法第六十一条第一項第一号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、これによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。