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連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
令和七年農林水産省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 4 件 ·
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連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(運転者の運送の効率化の実施の原則)
第二条
(運転者の荷待ち時間の短縮)
第三条
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)
第四条
(実効性の確保)