(矯正処遇部の次席矯正処遇官)
第十四条
東京拘置所の矯正処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、福岡刑務所、長崎刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。
2次席矯正処遇官(島根あさひ社会復帰促進センター、東京拘置所及び大阪拘置所の矯正処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、矯正処遇部の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
3島根あさひ社会復帰促進センター及び大阪拘置所の矯正処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、矯正処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
4東京拘置所の矯正処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、特別警備担当又は矯正処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。