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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十三条 (矯正処遇部の矯正処遇調整官)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(矯正処遇部の矯正処遇調整官)

第十三条

刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。)及び少年刑務所(市原青年矯正センターを除く。)の矯正処遇部に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。

2矯正処遇調整官は、命を受けて、矯正処遇部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

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