(矯正処遇部の矯正処遇調整官)
第十三条
刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。)及び少年刑務所(市原青年矯正センターを除く。)の矯正処遇部に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。
2矯正処遇調整官は、命を受けて、矯正処遇部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
刑務所(東日本成人矯正医療センター、岡崎医療刑務所、西日本成人矯正医療センター及び北九州医療刑務所を除く。)及び少年刑務所(市原青年矯正センターを除く。)の矯正処遇部に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。
2矯正処遇調整官は、命を受けて、矯正処遇部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。