第三十一条 事業性融資の推進等に関する法律(以下この条及び附則において「法」という。)第三十二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗