(調整対象給付費見込額に係る率) 第一条 令和七年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十七とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗