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高次脳機能障害者支援法 第九条 (法制上の措置等)
令和七年法律第九十六号
法律
(法制上の措置等)
第九条
政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
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