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高次脳機能障害者支援法 第八条 (関係者の連携及び協力)

令和七年法律第九十六号法律
(関係者の連携及び協力)

第八条

国、地方公共団体、高次脳機能障害者に対する支援を行う民間団体、地域住民その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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