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高次脳機能障害者支援法 第二十七条 (医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)

令和七年法律第九十六号法律
(医療等の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)

第二十七条

国及び地方公共団体は、医療、保健又は福祉の業務に従事する者に対し、高次脳機能障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。

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