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高次脳機能障害者支援法 第二十六条 (国民に対する普及及び啓発)

令和七年法律第九十六号法律
(国民に対する普及及び啓発)

第二十六条

国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

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