(意見の反映) 第十八条 国は、手話に関する施策の策定及び実施に資するよう、手話を使用する者その他の関係者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見を国の施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗