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手話に関する施策の推進に関する法律 第十七条 (国際交流の推進)

令和七年法律第七十八号法律
(国際交流の推進)

第十七条

国は、手話に関する国際交流を推進するため、手話を使用する者の国際的交流の支援、手話文化に関する情報の交換等の活動の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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