内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第三十三条第二項、第四十一条、第四十五条第一項、第四十六条第三項又は第四十七条第一項の承認をしようとするとき。二第四十七条第一項の認可をしようとするとき。三準用通則法第四十五条第一項若しくは第二項ただし書又は第四十六条の二第一項本文、第二項本文若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。四準用通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。