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日本学術会議法 第五十三条(財務大臣との協議)

令和七年法律第七十号法律

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 一
  2. 二
    第四十七条第一項の認可をしようとするとき。
  3. 三
    準用通則法第四十五条第一項若しくは第二項ただし書又は第四十六条の二第一項本文、第二項本文若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。
  4. 四
    準用通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
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