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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律 第十条 (政令への委任)

令和七年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第十条

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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