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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律 第一条 (施行期日)

令和七年法律第六十七号法律
(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の規定公布の日
  2. 附則第六条から第九条までの規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「整備法施行日」という。)

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