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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第八条 (国民の責務)

令和七年法律第五十三号法律
(国民の責務)

第八条

国民は、基本理念にのっとり、人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるとともに、第四条の規定に基づき国が実施する施策及び第五条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

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