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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第四条 (国の責務)

令和七年法律第五十三号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、行政事務の効率化及び高度化を図るため、国の行政機関における人工知能関連技術の積極的な活用を進めるものとする。

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