条文くん法令検索 AIに質問する

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二十四条 (人工知能戦略本部員)

令和七年法律第五十三号法律
(人工知能戦略本部員)

第二十四条

本部に、人工知能戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第二十四条(人工知能戦略本部員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(人工知能戦略副本部長) 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 目次 第二十五条(資料の提出その他の協力) →