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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 第二十三条 (人工知能戦略副本部長)

令和七年法律第五十三号法律
(人工知能戦略副本部長)

第二十三条

本部に、人工知能戦略副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び人工知能戦略担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、人工知能関連技術の研究開発及び活用の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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