(協議) 第七十六条 内閣総理大臣は、第二条第八項第三号、第二十六条第一項又は第二十九条に規定する内閣府令を定めるときは、あらかじめ、委員会に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗