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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第五十五条 (会議)

令和七年法律第四十二号法律
(会議)

第五十五条

委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4第五十二条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

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