条文くん法令検索 AIに質問する

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第五十四条 (委員長)

令和七年法律第四十二号法律
(委員長)

第五十四条

委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第五十四条(委員長)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条(罷免) 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 目次 第五十五条(会議) →