(委員長) 第五十四条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。2委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗