条文くん法令検索 AIに質問する

国際規制物資の使用等に関する規則 第九条 (法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第九条

法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際規制物資の使用等に関する規則第九条(法第六十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)について教えてください」と聞く
← 第八条 国際規制物資の使用等に関する規則 目次 第十条(国際規制物資の使用に係る変更の届出) →