(国際規制物資の使用に係る変更の届出) 第十条 法第六十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二使用の場所三変更の内容四変更の理由五変更の予定年月日 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗