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国際規制物資の使用等に関する規則 第四十五条 (予算の繰越し)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(予算の繰越し)

第四十五条

指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、あらかじめ、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。

2指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。

3指定保障措置検査等実施機関は、第一項の規定により第四条の二十五の勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 繰越しに係る経費の予算現額
  2. 前号の予算現額のうち支出決定済額
  3. 第一号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
  4. 第一号の予算現額のうち不用額

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