(予備費等)
第四十四条
指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
2指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第四条の二十六の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
3指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
4指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。