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国際規制物資の使用等に関する規則 第十七条 (使用の廃止等に伴う措置)
令和六年原子力規制委員会規則第四号
規則
(使用の廃止等に伴う措置)
第十七条
旧国際規制物資使用者等は、法第六十一条の九の三第一項の規定により、国際規制物資を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
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