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国際規制物資の使用等に関する規則 第十六条 (使用の廃止等の届出)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(使用の廃止等の届出)

第十六条

法第六十一条の九の二第一項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資のすべての使用を廃止した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 使用の許可の年月日
  4. 廃止の年月日
  5. 廃止の理由

2法第六十一条の九の二第三項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日
  4. 解散の理由

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