(使用の廃止等の届出)
第十六条
法第六十一条の九の二第一項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資のすべての使用を廃止した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三使用の許可の年月日
- 四廃止の年月日
- 五廃止の理由
2法第六十一条の九の二第三項の規定による届出をしようとする者は、国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三国際規制物資使用者が解散し又は死亡した年月日
- 四解散の理由