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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百七十三条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百七十三条

第二条の表百七十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申請を行う者の生計を維持する者(当該申請を行う者が主として自己の収入により生計を維持している場合にあっては、当該申請を行う者。以下この条及び次条において「生計維持者」という。)に係る生活保護実施関係情報
    2. 当該申請を行う者の生計維持者に係る外国人生活保護実施関係情報
    3. 当該申請を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
  2. 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該届出を行う者の生計維持者に係る生活保護実施関係情報
    2. 当該届出を行う者の生計維持者に係る外国人生活保護実施関係情報
    3. 当該届出を行う者の生計維持者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

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