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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百六十四条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百六十四条

第二条の表百六十二の項で定める事務は、昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給又は同法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する事務とし、同表百六十二の項で定める情報は、当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。

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