第百七条
第二条の表百五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一視能訓練士法第三条の視能訓練士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 三視能訓練士法施行令第四条第二項の視能訓練士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 四視能訓練士法施行令第五条第一項の視能訓練士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 五視能訓練士法施行令第六条第一項の視能訓練士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報