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視能訓練士法施行令 第六条 (免許証の再交付)

昭和四十六年政令第二百四十六号政令
(免許証の再交付)

第六条

視能訓練士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4免許証を破り、又はよごした視能訓練士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5視能訓練士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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